21 CFR Part 11 は、開発、承認、生産において紙の代わりに電子データと文書を使用するために満たさなければならない技術的および組織的要件を規制しています。それ以来、FDA の規制対象分野、特に GLP (Good Laboratory Practice)、GCP (Good Clinical Practice)、および GMP (Good Manufacturing Practice) に取り組む製薬および医療機器業界のすべての部門は、21 CFR に準拠することが求められています。パート 11 に準拠しています。 21 CFR Part 11 は、米国市場向けに製品を製造する、またはその後の米国市場での承認を目指して製品を開発するすべての米国以外の企業にも適用されます。